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今さら “DropboxもMobileMeも違法” と言われても…。
DropboxもMobileMeも便利に使っている。 なので、池田信夫氏の「MobileMeもDropboxも違法である」という... DropboxもMobileMeも便利に使っている。 なので、池田信夫氏の「MobileMeもDropboxも違法である」という記事タイトルを観てビックリして、じっくり読んでみた。 詳細を知りたい方は、池田氏のエントリーと、さらにその元ネタである城所氏のエントリー「「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?」を読んでもらうと良いと思う。 お二人のエントリーを簡単に要約すると、日本の著作権法では、インターネットを使って自分以外の人が作った著作物を送信すると、たとえそれが自分だけに向けて送信したものでも、著作権法違反になる、ということ。 ただ、ここで大事な点は、著作権法違反に問われるのは、僕らユーザーではなく、インフラを提供した側ということ。 もちろん第三者の著作物をあなたがDropboxの共有フォルダにアップして、そのURLを不特定多数にブログやTwitte
2011/03/02 リンク