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地裁、NHKバッサリ「間違い」「失当」 マンスリーマンション入居者「受信料支払い義務なし」判決
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地裁、NHKバッサリ「間違い」「失当」 マンスリーマンション入居者「受信料支払い義務なし」判決
いわゆる「マンスリーマンション」に入居した20代の男性が、NHKに受信料を不当に支払わされたとし... いわゆる「マンスリーマンション」に入居した20代の男性が、NHKに受信料を不当に支払わされたとして、NHKに受信料1310円の返還を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。佐久間健吉裁判長は「部屋にテレビを設置したのは物件のオーナーか運営会社であり、男性には受信料の支払い義務はなかった」として、NHKに1310円の支払いを命じた。 判決によると、男性は平成27年10月19日、勤務先の指定で、兵庫県内のマンスリーマンションに入居。約10日後、NHK関連会社の職員がマンションを訪れ、「受信契約を結ぶ義務がある」と説明した。男性は受信契約を結び、2カ月の受信料2620円を支払った。男性は11月20日に退去。後にNHKは男性に1カ月分の受信料1310円を返還したが、男性は「自分がテレビを設置したわけではないのに、不当に受信契約を結ばされ、受信料を支払わされた」として、残る1カ月分の受信料の返還