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障がい者や遺族年金受給者などの非課税貯蓄「マル優・特別マル優」 | B.貯蓄する | 一般社団法人 全国銀行協会
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障がい者や遺族年金受給者などの非課税貯蓄「マル優・特別マル優」 | B.貯蓄する | 一般社団法人 全国銀行協会
障害者手帳の交付を受けている方や遺族厚生年金を受けている方などが利用できる非課税制度。それが「マ... 障害者手帳の交付を受けている方や遺族厚生年金を受けている方などが利用できる非課税制度。それが「マル優」と「特別マル優」です。 「マル優」とは「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の通称で、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給されているなど一定の条件を満たした方のみが利用できる制度です。 預貯金の元本350万円までの利子が非課税になります。 なお、銀行で取り扱っている商品でもマル優が利用できないものもあります。