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医薬品のインターネット販売にかんする法律・ルール[改正薬事法]
今回の法改正においては、さらに「要指導医薬品」という概念が導入されました。これは、一般用医薬品と... 今回の法改正においては、さらに「要指導医薬品」という概念が導入されました。これは、一般用医薬品と医療用医薬品の中間の概念です。 もともと劇薬やスイッチ直後品目と言われていた医薬品で、効用が非常に強いものや、医療用医薬品から一般用医薬品に移行されたばかりでリスクが確定していないもの、医薬品としての使用実績が少なくリスクが確定していないもののことです。 これらの要指導医薬品は、3年の間安全調査がなされ、その間に安全性が確認されればその後一般用医薬品に移行します。 次に、上記の医薬品それぞれについての薬機法(旧薬事法)上の規制内容を見てみましょう。 改正前の薬事法上の規制内容はどんなものだったのでしょうか。 改正前においては、第一類医薬品及び第二類医薬品のインターネット販売は認められておらず、この2種類については店舗における対面販売しかできませんでした。改正前にインターネット販売が認められていた
2015/06/06 リンク