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2015-02-02
http://www.yomiuri.co.jp/it/report/20150130-OYT8T50176.html わかりやすい良記事でしたね。 現行法で... http://www.yomiuri.co.jp/it/report/20150130-OYT8T50176.html わかりやすい良記事でしたね。 現行法では、企業などが個人情報を取得する際は利用目的をできる限り特定し、その後、その情報を別の目的に使う場合は、当人から同意を得る必要がある。 これを骨子案は、取得時に「利用目的は変更することもある」との一文を入れておけば、本人同意がなくても変更可能とした。変更時に自社サイトなどで告知し、それを見た人が利用拒否を申し立てられるようにすることなどが条件だ。 最終段階で事務局が入れた緩和策は欧州や米国でも認められていない突出した内容だ。しかも、日本を含め世界34か国が加盟するOECD(経済協力開発機構)のプライバシーガイドラインにも適合していない可能性が高い。 OECD情報セキュリティ・プライバシー作業部会の副議長で、今回の検討会の委員でもある新