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マイノリティの個人の尊厳は、ヘイトスピーチ対策法で初めて保障されるものではない。 - 葦辺の車家ブログ
はじめにお断りしておきますが、私はヘイトスピーチ対策法が不要だと言いたいのではありません。私が本... はじめにお断りしておきますが、私はヘイトスピーチ対策法が不要だと言いたいのではありません。私が本稿で言いたいのは、マイノリティの個人の尊厳を保障するのは、法律ではなく憲法である、ということです。 もしかすると、「マイノリティの個人の尊厳は、国民の代表機関である国会がヘイトスピーチ対策法を制定することによって初めて保障される」と思っている人がいるかもしれません。しかし、それは誤解です。マイノリティの個人の尊厳は、国民の代表機関である国会によって与えられる権利ではなく、人間が人間であることから当然に有する権利である人権です。つまり、マイノリティの個人の尊厳を蹂躙するヘイトスピーチは、ヘイトスピーチ対策法が制定される以前から人権侵害なのです。 もっとも、ヘイトスピーチは、国家による人権侵害ではなく個人による人権侵害ですから、憲法を直接の根拠としてそれを規制することはできません。すなわち、ヘイトス
2019/04/04 リンク