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適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
埼玉消費者被害をなくす会(以下、当会という)は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行... 埼玉消費者被害をなくす会(以下、当会という)は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受け、消費者契約法に基づく差止請求関係業務をおこなっています。 本日、2017年1月25日午前、「株式会社NTTドコモ」(本社:東京都千代田区、以下、当該事業者という)に対する差止請求訴訟を東京地方裁判所民事部に提起しました。 訴状はこちら【PDF:343KB】 1.差止請求の内容 (1)当該事業者が消費者との間でXiサービス契約及びFOMAサービス契約を締結するにあたって、別紙契約条項目録記載の契約条項を含む契約の申込又は承諾の意思表示を行なってはならない。 (2)別紙契約条項目録記載の契約条項が記載された契約書の用紙を廃棄すること。 (3)当該事業者の従業員らが、上記の内容を記載した書面を配付すること。 2.差止の対象条項 当該事業者が
2017/07/04 リンク