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暴力団排除 難しい一般人との線引き 事業者困惑 - MSN産経ニュース
暴力団排除条例の違反事業者には、中止を求める勧告や名前の公表といったペナルティーが適用されるが、... 暴力団排除条例の違反事業者には、中止を求める勧告や名前の公表といったペナルティーが適用されるが、暴力団と一般人の線引きは難しく、事業者には戸惑いがあるのも事実だ。 これまで、全国で勧告や公表の対象になったケースでは、(1)組事務所と知りながら内装工事を請け負う(2)組員の送迎にバスを貸す(3)暴力団の会合に場所を提供-などがあった。 しかし、適用例は少なく、どのようなケースが違反になるか分からない事業者は多い。飲食店での食事など、日常的な商取引も断らなければならないのか。東京・歌舞伎町で飲食店を経営する男性は、「自分で違反の線引きができない」と打ち明ける。 警視庁組織犯罪対策3課は「組員の個人的な食事の場を提供するのは問題ないが、集会と知って場所を提供するのは違反に当たる可能性がある」と説明するが、その「集会」の定義は明確に示されていない。 また、相手が暴力団関係者なのか、判断するのは難し
2011/10/03 リンク