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住民票閲覧制限を虐待被害者にも拡大 10月から - MSN産経ニュース
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住民票閲覧制限を虐待被害者にも拡大 10月から - MSN産経ニュース
総務省は26日、犯罪行為の加害者に被害者の転居先を知られるのを防ぐため住民票の閲覧や交付を制限で... 総務省は26日、犯罪行為の加害者に被害者の転居先を知られるのを防ぐため住民票の閲覧や交付を制限できる範囲を、10月から拡大すると発表した。これまでドメスティックバイオレンス(DV)とストーカーに限っていたが、児童虐待や性的虐待なども加える。 加害者が被害者を追跡しようと住民票を悪用する問題が深刻化。住民票を移さず避難する人も多く、転居先で子供の就学や運転免許の更新などの行政サービスを受けるのが難しくなる事態も起きている。 制限できるのは氏名、住所、性別、生年月日を地区単位などで一覧にした「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧や、転居先を記した「住民票の除票」と「戸籍の附票」の写しの交付。 自治体は医師の診断書や被害者支援団体の聞き取りなどで被害を確認する。 総務省によると、昨年12月時点で全国約4万2千人が保護対象となっている。