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【千葉県の汚染灰無許可運送疑惑】担当者「緑ナンバー必要とは…」別の違反発覚の恐れも - MSN産経ニュース
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【千葉県の汚染灰無許可運送疑惑】担当者「緑ナンバー必要とは…」別の違反発覚の恐れも - MSN産経ニュース
千葉県流山市で発覚した放射性物質を含むごみ焼却灰の違法運送疑惑。市は、廃棄物処理法をクリアしてい... 千葉県流山市で発覚した放射性物質を含むごみ焼却灰の違法運送疑惑。市は、廃棄物処理法をクリアしていれば、貨物自動車運送事業法で必要な手続きを取らなくても灰の運送は可能と考えていた。こうした認識不足はほかの自治体などでもみられる。国の縦割り行政や業者側への配慮が影響しているようだ。 国土交通省によると、廃棄物の収集運搬も一般的な貨物運送と同様に貨物自動車運送事業法の対象で、業者は原則として同省の許可を受けて緑や黒の事業用ナンバーを取得しなければならない。違反すれば、業者は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられる可能性がある。 国交省は平成10年、地方運輸局に「ごみ処理を行わない廃棄物の収集運搬業者については事業用ナンバーが必要」との見解を示したが、実際に許可を出す自治体に通達を出したことはない。 自治体の環境部局では、環境省が所管する廃棄物処理法に基づき、業者に廃棄物の収集運搬の