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この件。 ウイルス検査「法的拘束力ない」と首相 1/30(木) 10:08配信 共同通信 安倍首相は帰国した2人が... この件。 ウイルス検査「法的拘束力ない」と首相 1/30(木) 10:08配信 共同通信 安倍首相は帰国した2人がウイルス検査を拒否したことに関し「法的な拘束力はない。人権の問題もあり、踏み込めないところもある」と説明した。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200130-00000063-kyodonews-pol 今回の新型コロナウイルスを感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の「新感染症」(法6条)とみなせないのでしょうかね、というのが第一の疑問。 感染症法 第六条 第9項 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健
2020/02/01 リンク