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損保犯罪被害者の会 各種証明書は、コピーして目的外で使用する事は、法律規定で認められていません。
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損保犯罪被害者の会 各種証明書は、コピーして目的外で使用する事は、法律規定で認められていません。
当会は息子が平成14年11月にバイクにひき逃げされ、人身損害に加入していた損保会社が本人の同意も... 当会は息子が平成14年11月にバイクにひき逃げされ、人身損害に加入していた損保会社が本人の同意もなく診断書、レセプトを入手していた事実を知り、それをきっかけに発足致しました。 当ブログは、損保犯罪以外にも、司法犯罪などにも、言及、追求していっております。 当たり前の法律の答えです。 「運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、障害者手帳等を、”目的外で、身分証明書に使えば、まして、カラーコピーまで取っていれば、犯罪行為ですよ”」 各種謄本をコピーすれば、「写し」 という文字が多数コピーした方の紙に印刷されます。 コピーして使用する事も考慮されているからです。 一方、上記各種証明書は、コピーして目的外で使用する事は、「法律規定で認められていませんので、コピーを取ったら、”カラーであれば、もう完全に、同じ公的機関が発行した証明書が作られます”」 犯罪ですよ、完全なる。 「合法な身分の証明方法