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医療行為
医師法第17条、歯科医 師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について 医政発第0726005... 医師法第17条、歯科医 師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について 医政発第0726005号 平成17年7月26日 各都道府県知事 殿 厚生労働省医政局長 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) 医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害 を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 ある行 為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国
2014/07/07 リンク