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辰巳社会保険労務士事務所
第三者証明は最後の手段? 2019年6月21日 みなさん、こんにちは。 今日は6月14日にアップしたブログの続... 第三者証明は最後の手段? 2019年6月21日 みなさん、こんにちは。 今日は6月14日にアップしたブログの続きについてお話します。 前回、請求の5年以上前に医療機関が作成した資料に初診日が記載されている場合でなければ証明書の有効度は低いと申し上げました。 女性(50代・網膜色素変性症)が現在通院しているG病院に10代の頃の受診をうかがわせる文言が見つかりましたが、残念ながらこのカルテは請求時より5年以上前のものではありませんでした(2年前) これで医証での初診日を証明することは難しくなりました。 残るは第三者証明です。 第三者証明とは、初診日がどうしても証明できない場合に、当時の受診状況や症状の経過、また日常生活における支障度合い等を、その当時その状況を直接知りえた友人や学校の先生、会社の同僚や医療従事者等に証言してもらう方法です。 第三者が証言する具体的な当時の状況や日付から、請求者申
2019/06/21 リンク