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    rteeeeee
    rteeeeee 「現行法を前提とする限り、このパターンの創作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項)」ではないため、著作物に該当せず、著作権も発生しません」

    2017/02/15 リンク

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    skam666
    skam666 "関わる全てのプレーヤーに権利が発生するわけではない/全てのAI創作物に権利が発生するのではなく「登録されたAI創作物」や「流通の結果、周知性や著名性を獲得したAI創作物」に限定して権利が発生する可能性が高い"

    2016/06/10 リンク

    その他

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    • rteeeeee2017/02/15 rteeeeee
    • animist2016/12/13 animist
    • atty2016/12/07 atty
    • skam6662016/06/10 skam666
    • myrmecoleon2016/06/10 myrmecoleon
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