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【判例】*共同相続不動産から生ずる賃料債権の帰属と後の遺産分割の効力 東京・台東借地借家人組合4
土地・建物(マンション・アパート・店舗・事務所等)を賃借する借主の居住トラブルの解決をお手伝いす... 土地・建物(マンション・アパート・店舗・事務所等)を賃借する借主の居住トラブルの解決をお手伝いする組合です。 最高裁判例 共同相続不動産から生ずる賃料債権の帰属と後の遺産分割の効力 (最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁) 主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人田中英一、同永井一弘の上告受理申立て理由について 1 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 (1)甲は、平成8年10月13日、死亡した。その法定相続人は、妻である被上告人のほか、子である上告人、乙、丙及び丁(以下、この4名を「上告人ら」という。)である。 (2)甲の遺産には、第1審判決別紙遺産目録1(1)~(17)記載の不動産(以下「本件各不動産」という。)がある。 (3) 被上告人及び上告人らは、本件各不動産から生ずる賃料、管理費等について、遺産分割により本
2016/08/13 リンク