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    futosuke9 最高裁判例 賃借人が個人企業を会社組織に改め賃貸人の承諾なく同会社に賃借家屋を使用させた場合に民法612条の解除権が発生しないとされた事例(最高裁 昭和39年11月19日 via 東京・台東借地借家人組合4 http://ift.tt/29EEKy0

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