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【判例】*賃借人が個人企業を会社組織に改め賃貸人の承諾なく同会社に賃借家屋を使用させた場合 東京・台東借地借家人組合4
土地・建物(マンション・アパート・店舗・事務所等)を賃借する借主の居住トラブルの解決をお手伝いす... 土地・建物(マンション・アパート・店舗・事務所等)を賃借する借主の居住トラブルの解決をお手伝いする組合です。 最高裁判例 賃借人が個人企業を会社組織に改め賃貸人の承諾なく同会社に賃借家屋を使用させた場合に民法612条の解除権が発生しないとされた事例 (最高裁 昭和39年11月19日判決 民集18巻9号1900頁) 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人樫本信雄、同浜本恒哉の上告理由第1点について。 賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は賃借物の転貸をした場合であっても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人に民法612条2項による解除権は発生しないものと解するを相当とする(昭和25年(オ)第140号、同28年9月25日判決、民 集7巻9号979頁、昭和28年(オ)第1146号、同30
2016/07/29 リンク