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退職勧奨は「自己都合」退職扱い?::上手な退職・下手な退職
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退職勧奨は「自己都合」退職扱い?::上手な退職・下手な退職
退職勧奨とは、労働者に対して「会社を辞めてくれないか?」と労働契約の解約を申し入れることです。「... 退職勧奨とは、労働者に対して「会社を辞めてくれないか?」と労働契約の解約を申し入れることです。「退職勧告」とも言います。 この行為自体は違法ではなく、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件に退職勧奨を行う会社も多くあります。解雇が使用者からの一方的な労働契約の解除であるのに対して、退職勧奨は使用者の契約解除の申し込みに対して労働者が応じる合意退職のことです。 労働者が「直接、間接の退職勧奨に応じて退職した場合」は、退職に「正当な理由」があると判断され、自己都合扱いよりも優遇される会社都合退職となります。 優遇される点として、退職金の割り増し(一般的に「会社都合による退職金」という)、3ヶ月間の給付制限が課されない、失業給付日数が長くなるなどが挙げられます。 注意点として、退職勧奨に押し切られ、退職届を提出してしまうと「自己都合」扱いとなる場合があります。そうなると、退職金の上乗せがなく