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改正労働契約法58 大学の教員等は任期法が適用されて無期転換しないのか?①:高井経営労務事務所 高井 利哉:So-netブログ
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改正労働契約法58 大学の教員等は任期法が適用されて無期転換しないのか?①:高井経営労務事務所 高井 利哉:So-netブログ
6月14日の朝日新聞に「大学、5年でクビ? 非常勤講師、雇い止めの動き」という記事が掲載されています... 6月14日の朝日新聞に「大学、5年でクビ? 非常勤講師、雇い止めの動き」という記事が掲載されています。改正労働契約法が大学の非常勤講師の雇用を不安定にしているという内容です。 有力大学の間で、1年契約などを更新しながら働いてきた非常勤講師を、原則5年で雇い止めにする動きがあることがわかった。4月に労働契約法(労契法)が改正され、5年を超えて雇うと無期契約にする必要が出てきたからだ。 法改正は、有期契約から無期契約への切り替えを進め、雇用を安定させるためだ。だが講師たちは生活の危機にある。朝日新聞の取材で、国立の大阪大や神戸大、私立の早稲田大が規則を改めるなどして非常勤講師が働ける期間を最長で5年にしている。 大阪大と神戸大は、その理由を「法改正への対応」と明言。無期への転換を避ける狙いだ。有期の雇用契約の更新を繰り返し、通算5年を超えた場合、働き手が希望すれば無期契約に切り替えなければな