エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
基準該当設置の意味
私が日々暮らす日常の中で出会う知的障がいを持つ人々。彼らの自立生活や地域生活の「支援」を自らの日... 私が日々暮らす日常の中で出会う知的障がいを持つ人々。彼らの自立生活や地域生活の「支援」を自らの日常を通じ、自らの支援の?を模索する (少々長くなりますが…) この間たこの木クラブが訴えてきた基準該当事業所について、とある所で要点をまとめて欲しいと言われたので、まとめて見ました。 ちなみに障がい者関係の人ではなく、一般市民に対し「市民協働の意味からまとめて欲しい」と言うことと国の施策のおかしさを強調するために多摩市の取り組みを評価しているので、その点についてはあまり突っ込まないで下さい。 《基準該当事業所設置の意味》 ・国、都の見解:支援法以前より派遣実績があり、指定事業所の要件を満たさない事業所に対し市の設置基準により事業所として認め、事業を行えるようにする。(登録ヘルパー制度が使えなくなったための措置とも言える)よって、将来指定事業所の要件を満たすまでの移行的措置 ・多摩市の考え:支援費
2014/08/16 リンク