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子ども若者育成支援推進法の「改正案」が逆戻りしてる3つの理由
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子ども若者育成支援推進法の「改正案」が逆戻りしてる3つの理由
第二条の二項の「個人としての尊厳、差別的扱い、意見の尊重と、最前の利益の追求」という推進法の項目... 第二条の二項の「個人としての尊厳、差別的扱い、意見の尊重と、最前の利益の追求」という推進法の項目を完全削除。 さらに、改正案(画像上半ぶん)の3条では「18歳未満の青少年」に限定的に触れる。 困難を抱える「若者」は、誰がどこで? そして、推進法の六項の「教育、福祉、保護、医療、矯正、更生保護、雇用その他の関連分野における知見を総合して行うこと」という条項と、七項の困難を有する就学と就業に携わっていない子ども・若者への支援の条項を削除。 この点に対応するであろう改正案 第二条四項では、「家庭及び学校が青少年を健全に育成する機能を十分に発揮するように」と取って代われる。子ども・若者の面倒は「家」か「学校」が面倒をみろ、と歴史の流れに、国際的な文脈に逆らっています。(それに限界があることを認識したから、推進法で、学校外、地域、その他の公・民間機関と連帯することになったんじゃないのか。) 懸念すべ