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養子縁組届
まったく血のつながりのない者同士でも、双方の合意にもとずいて、親子関係を結ぶことができるのが、養... まったく血のつながりのない者同士でも、双方の合意にもとずいて、親子関係を結ぶことができるのが、養子縁組の制度です。 「養子縁組届」を提出することによって、法律上は、本当の親子と同じ関係となり、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が発生します。 養子縁組した場合でも、実の両親との関係も、そののまま継続されるので養子になった人は、実の両親と養親の両方に、権利と義務が生じることになります。 誰でも成年に達していれば、たとえ独身であっても養子縁組することができます。また養子になるには、養子になる本人が15才以上なら、本人の意思があれば可能で、15才未満であっても、法定代理人が承諾すれば問題はありません。 養子縁組が成立するには、双方の合意が必要なのは当然ですが、その他に次のような、いくつかの条件があります。 1)養親は成人に達していること。未成年者の場合は、結婚していること。 2)養親は養子よりも