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憲法第96条改正先行論による「憲法改悪の罠」 - 植草一秀の『知られざる真実』
今年のおそらく7月21日に参議院選挙がある。 この選挙は日本の運命を分かつ選挙になる。 最大の争点... 今年のおそらく7月21日に参議院選挙がある。 この選挙は日本の運命を分かつ選挙になる。 最大の争点は憲法改正だ。 参議院で自民党の憲法改正草案に賛成する勢力が3分の2を占有すると、必ず憲法改正が実施される。 憲法改正には最終的に国民投票が必要になるが、投票総数の過半数の賛成があれば憲法は改正される。 安倍晋三氏はまず憲法第96条の改正を行うことを呼び掛けているが、この言葉を鵜呑みにできない。 憲法第96条は憲法改正の発議の要件を定めている。 憲法第96条の条文はこれだ。 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 現行憲法では、衆参の両院において、3分の2以上の賛成が得られないと憲法改正を発議できな
2013/02/14 リンク