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立体自動車車庫の取り扱い
いわゆる載置式の一層二段等の自走式自動車車庫においては、柱が基礎などに緊結していないことをもって土... いわゆる載置式の一層二段等の自走式自動車車庫においては、柱が基礎などに緊結していないことをもって土地に定着していないとし、一部業者が、建築基準法(以下「法」という。)の対象となる建築物ではないと主張、販売しているところである。また、平成5年8月30日に、横浜地方裁判所において、土地への定着性がないことを理由に、神奈川県川崎市に設置された載置式の一層二段自走式の自動車駐車設備について、工作物には該当するが建築物には該当しないとする判断を含む判決が出されている。 しかしながら、次の各号に該当する載置式の一層二段等の自走式自動車車庫については、土地に定着している建築物と解するのが常識的な判断であり、建築物の安全性や市街地の環境確保等の観点から、法の規制にかからしめることは当然のことである。
2009/11/01 リンク