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刑事弁護人日記(27)事実の先にあるもの
事案 マンションの駐車場における業務上過失致死事件。被害者は当時小学校1年生の女児。被害者が、加害... 事案 マンションの駐車場における業務上過失致死事件。被害者は当時小学校1年生の女児。被害者が、加害車両の左後輪付近でしゃがんでいたため、運転手から死角になり、車両発車時に轢かれたという事案です。なお、被告人と被害者は同じマンションの住人です。 見過ごすか、徹底究明か? 私は、事故翌日に弁護人に選任されました。被告人には前科・前歴が全く無かったので、執行猶予判決を得る可能性もあると考えていました。 事故後1ヶ月ほどして、被告人の近所の人が「事故当日の昼頃、被害者を見舞いに病院に行ったら、被害者は一般病棟におり、特に手術等の治療を受けた様子ではなかったのに、その日のうちに急に死亡した。」と噂をしているとの情報を得ました。 それを聞き、自分の中に、「もしかして医療過誤だろうか?」との思いと「医療過誤の認定がなくとも執行猶予を得る可能がある事案だから、早く終結したほうが被告人のためでは」という考え
2008/03/22 リンク