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化粧品の薬事許認可マニュアル|せたがや行政法務事務所 化粧品薬事許認可申請・GQP手順書等作成専門行政書士
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化粧品の薬事許認可マニュアル|せたがや行政法務事務所 化粧品薬事許認可申請・GQP手順書等作成専門行政書士
1 化粧品を製造販売、輸入するために・・・ 化粧品とは何か?(化粧品の定義) 薬機法で「化粧品」に該... 1 化粧品を製造販売、輸入するために・・・ 化粧品とは何か?(化粧品の定義) 薬機法で「化粧品」に該当するものを、日本国内に流通させたり製造したりするためには、薬機法に基づく化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可を取得する必要があります。 化粧品を「輸入」する場合も、日本国内で流通させることになりますから、化粧品製造販売業許可が必要です。 薬機法では、「化粧品」を次のように定めています。 一般に「化粧品」と呼ばれるもの(たとえば、乳液、ローションなど)だけでなく、たとえば「せっけん」「シャンプー」「コンディショナー」、体に振りかけたりつけたりする「香水」なども、薬機法では「化粧品」に含まれます。 いわゆる「薬用化粧品」といわれるものは、薬機法上では化粧品ではなく「医薬部外品」になり、医薬部外品製造販売業許可や製造業許可、医薬部外品製造販売承認などが必要です。 化粧品の品質保証、安全管理責任