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再婚禁止期間めぐる訴訟、弁論開く 最高裁:朝日新聞デジタル
女性だけが離婚後6カ月間は再婚できないとする民法の規定は、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反... 女性だけが離婚後6カ月間は再婚できないとする民法の規定は、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、岡山県に住む30代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日午前、当事者の意見を聞く弁論を開いた。この日で結審し、年内にも大法廷として初めての憲法判断を示す見通しだ。 女性は2008年に元夫と離婚した。当時、現在の夫との間の子を妊娠していたが、女性のみに再婚禁止期間を設けた民法733条の規定により、離婚後の6カ月間は現在の夫と再婚できなかった。 女性は精神的苦痛を受けたとして、165万円の損害賠償を国に求めて11年に岡山地裁に提訴。民法733条は、「法の下の平等」を定めた憲法14条や、結婚についての法律は両性の平等に基づいて制定されるとした憲法24条に反すると訴えた。しかし、12年10月の一審・岡山地裁と、13年4月の二審・広島高裁岡山支部の判決は
2015/11/04 リンク