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「わいせつ教員」教委の4割非公表 被害者保護、理由に:朝日新聞デジタル
都道府県と政令指定都市の教育委員会の約4割が、2005~15年度、わいせつ行為を理由とした公立学... 都道府県と政令指定都市の教育委員会の約4割が、2005~15年度、わいせつ行為を理由とした公立学校の教員の懲戒処分について、処分そのものを公表しなかったケースがあることが、朝日新聞の調査でわかった。「わいせつ教員」の懲戒処分は15年度に過去最多。文部科学省は再発防止のために公表を求めるが、被害者保護の観点もあり、進んでいない。 わいせつ行為で教員が懲戒処分を受けた場合、教委は被害者のプライバシー保護のため、被害者の名前や学校名を伏せて公表している。調査は47都道府県と20政令指定都市の計67教委に対し、05~15年度のわいせつ行為による教員の懲戒処分の公表についてアンケートを実施。4月までに全教委から回答があった。 岩手県や京都府など43教委は公表基準の例外規定があり、「人権への配慮が必要」「プライバシー侵害のおそれがある」といった場合に非公表にできる。 非公表にしたことがあると回答したの
2017/07/04 リンク