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司法修習生の「給費制」廃止は「違憲でない」 東京地裁:朝日新聞デジタル
司法修習生に給与を払う「給費制」を国が廃止したのは過去の修習生との差別にあたり、憲法の平等原則な... 司法修習生に給与を払う「給費制」を国が廃止したのは過去の修習生との差別にあたり、憲法の平等原則などに反するとして、元修習生116人が国を相手取って1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。吉村真幸裁判長は「法曹養成の方法は国の政策的判断に委ねられており、給費制廃止は違憲ではない」と述べ、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 同種の訴訟は全国7地裁で起こされている。この日は広島地裁も判決で、元修習生らの訴えを退けた。 東京地裁の判決によると、国は2004年の裁判所法改正で給費制を廃止し、返済が必要な「貸与制」に切り替えて11年から施行。給費制では住居手当や通勤手当などを支給したが、貸与制は月18万~28万円を無利子で貸しつつ、それまで同様、修習生には「修習専念義務」としてアルバイトなどを禁じた。 判決は、法改正で「不利益があることは否定できない」としたが、「修
2017/09/29 リンク