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asahi.com : 住まい
文字通り、契約書の最後に「特約事項」とあったり、「明渡し」の条項の中に書かれていたり、特約条項に... 文字通り、契約書の最後に「特約事項」とあったり、「明渡し」の条項の中に書かれていたり、特約条項にはさまざまな書き方がありますが、大別すると二つに分けられます。一つは、リフォームなどの「原状回復義務を負う特約」、もう一つは、「修繕義務を負う特約」です。多くの裁判が起こされていますが、ほとんどの判例でいずれの特約も制限されて解釈されています。 原状回復義務を負う特約は、契約書の中に「貸室明け渡し後の室内建具、襖、壁紙等の破損、汚れは一切賃借人の負担において現状に回復する」、「賃借人は、自己の費用をもって原状回復の処置をとって賃貸人に対し明け渡す」といった条項があるのが典型的な例です。 多くの裁判では、このように契約書に書かれていても、家賃の中に借り主が通常に使用していて汚れたり劣化したりする分の費用を含めていると解釈されるので、借り主が「通常でない使用による損耗など」の費用に限って負担すると解