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朝日新聞デジタル:添乗員の「みなし労働時間」に支払い命令 東京高裁判決 - 社会
印刷 旅行の添乗業務で、長時間働いても時間を計算せず、定額の日当しかもらえない「みなし労働時間制... 印刷 旅行の添乗業務で、長時間働いても時間を計算せず、定額の日当しかもらえない「みなし労働時間制」を適用しているのは不当だとして、阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員6人が未払い残業代の支払いなどを求めていた訴訟の控訴審判決が7日、東京高裁であった。大竹たかし裁判長は「労働時間を算定しがたいとは認められない」として原告の請求を認め、残業代106万〜372万円の支払いなどを命じた。 6人はツアーごとに雇用される派遣添乗員として阪急交通社の海外や国内の旅行を担当。会社は所定内8時間、所定外3時間の計11時間を1日の労働時間とみなし、それを超える分の残業代を払っていなかった。 判決では、旅程を記した指示書や日報を見れば添乗員の労働時間は把握できると指摘。未払い残業代の支払いは命じたものの、みなし労働時間制の適用は認めた一審の判断を覆した。 購読されている方は、続き
2012/03/08 リンク