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asahi.com(朝日新聞社):ニセの街頭募金で詐欺罪成立 被害者不特定でも 最高裁 - 社会
街頭募金を装って多数の通行人から現金をだまし取った場合、被害者が特定できなくても詐欺罪に問えるか―... 街頭募金を装って多数の通行人から現金をだまし取った場合、被害者が特定できなくても詐欺罪に問えるか――。こんな争点の刑事裁判で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は「詐欺罪が成立する」という初判断を示した。「個々の被害者、被害額は特定できないものの、それらの者との関係で詐欺罪が成立していることは明らかだ」と指摘したうえで、募金の方法、期間、場所、得た総額を示せば十分だと述べた。 この判断は、2004年10〜12月に大阪市、京都市など関西一円の路上で、難病の子どもへの支援を装った街頭募金を行い、10万人以上の通行人から計約2500万円をだまし取ったとして詐欺などの罪で起訴された横井清一被告(39)の上告を棄却した、17日付の決定で示された。横井被告に懲役5年、罰金200万円を言い渡した一、二審判決が確定する。 弁護側は「募金に応じた人が全員、だまされていたとは限らない」とも主張したが、第二
2010/03/23 リンク