エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント3件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
asahi.com(朝日新聞社):薬の特許延長、認める 最高裁、特許庁基準「誤り」 - 社会
薬に関する特許期間の延長をめぐり、「すでに成分・効能が同じ類似医薬品がある」場合に延長を認めてこ... 薬に関する特許期間の延長をめぐり、「すでに成分・効能が同じ類似医薬品がある」場合に延長を認めてこなかった特許庁の審査の運用について、最高裁第一小法廷(横田尤孝〈ともゆき〉裁判長)は28日、「誤っている」との判断を示した。製薬会社の延長出願を認めなかった特許庁の審決を取り消した一審・知財高裁判決が確定した。 第一小法廷は判決の中で「すでに製造販売の承認を受けた他社の類似医薬品があっても、特許の技術が使われていなければ、特許を持つ製薬会社の期間延長出願を退ける理由にはならない」との初判断を示した。薬に関する特許期間は20年だが、特許を取得してから医薬品の製造販売の承認を得るまで時間がかかるため、最大5年の延長が認められている。この日の判決は、特許を持つ製薬会社の権利を幅広く認め、特許庁に審査の運用の見直しを迫る内容で、実務に影響がありそうだ。 訴えていたのは、武田薬品工業(本社・大阪市)。
2011/04/30 リンク