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裁判所 | 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(原文は縦書き)
本規則は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の施行の日(平成二十一... 本規則は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。ただし、第二条、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第六十六条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年七月十五日)から、第十条の規定は、同法第十二条第二項の規定の施行の日(平成二十年七月十五日)からそれぞれ施行する。 平成十九年七月五日最高裁判所規則第七号 改正 平成二〇年五月二一日最高裁判所規則第五号 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則を次のように定める。 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則 目次 第一章 総則(第一条−第五条) 第二章 裁判員 第一節 総則(第六条−第十条) 第二節 選任(第十一条−第三十七条) 第三節 解任(第三十八条−第四十条) 第三章 裁判員の参加する裁判の手続 第一節 公判準備及び公判手続(第四十一条・第四
2007/07/05 リンク