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環境省_「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
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環境省_「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。... 現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって動物取扱業の適正化を除く動物愛護管理のあり方について、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。 動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。 平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。 検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛