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在宅自己注射指導管理料・血糖自己測定器加算 - 医科 - 保険請求Q&A | 兵庫県保険医協会
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在宅自己注射指導管理料・血糖自己測定器加算 - 医科 - 保険請求Q&A | 兵庫県保険医協会
【会員医療機関の皆さまへ】 この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により... 【会員医療機関の皆さまへ】 この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。 保険請求QandA 〈在宅自己注射指導管理料・血糖自己測定器加算〉 Q1 在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定器加算を算定した場合、レセプト摘要欄に特別な記載が必要なのか。 A1 レセプト記載要領で「血糖自己測定器加算を算定した場合は、『摘要』欄に血糖自己測定の回数及び1型糖尿病である場合は1型糖尿病であることを記載すること」とされています。 支払基金兵庫支部では、2013年3月請求分から右記の記載例に従った記載がない場合、レセプトを返戻する取り扱いをしていますので、請求の際にはご留意ください。 なお、回数の記載は、測定予定回数を記載することで差し支えないとされています。 〈レセプトへの記載例〉 事例1 1型糖尿病で血