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生活保護改定 人権侵害の恐れがある(5月23日)-北海道新聞[社説]
生活保護改定 人権侵害の恐れがある(5月23日) 政府は、生活保護費の不正受給防止などを目的とした... 生活保護改定 人権侵害の恐れがある(5月23日) 政府は、生活保護費の不正受給防止などを目的とした生活保護法改正案を国会に提出した。1950年に制度が始まって以来の大幅な変更だ。 柱の一つが、申請時に本人の資産や収入だけでなく、民法上扶養義務のある親族の扶養状況まで記した文書の提出を義務付けたことである。 これまで口頭でも認められてきた申請が文書化の義務付けにより、実質的に門戸が狭まる。保護を必要としている人が、門前払いを受けることになりかねない。 記入が不十分なため、本当に生活に困窮している人が申請できないなら人権侵害の疑いもある。日弁連が会長声明で廃案を求めているのも理解できる。これでは改正ではなく改悪だ。到底容認できない。 現行法では申請書の記入項目の規定はなく、判例で口頭での申請も認めている。審査に必要な資産状況は自治体が調査するのが原則だ。 口頭での申請が認められるようになったの
2013/05/27 リンク