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コベナンツとは|金融業務用語集|iFinance
コベナンツは、本来の英語(covenant)では、契約や盟約、誓約、合意、捺印証書、条項、特約といった意... コベナンツは、本来の英語(covenant)では、契約や盟約、誓約、合意、捺印証書、条項、特約といった意味があります。これは、金融機関(資金供給者)においては、融資や社債などの取り組み(組成)にあたり、契約内容に記載する一定の特約条項(義務・制限等)のことをいいます。 一般にコベナンツは、組成した融資(シンジケートローン、ノンリコースローン、LBOローン等)や社債などで資金供給者側に不利益が生じた場合に、契約解除や条件変更ができるようにするため、契約条項に盛り込まれるものとなっています。 目次:コンテンツ構成 コベナンツの具体例 コベナンツの各種活用 コベナンツの具体例 例えば、銀行のシンジケートローンでは、原則、銀行取引約定書の適用対象外であり、また無担保・無保証の契約もあることから、参加金融機関として融資先(資金調達先)の業況や財務内容を確認(モニタリング)することが必要になり、「コベ