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外れ馬券は「経費」認定 有罪判決も脱税額は大幅減額
競馬の払戻金をめぐり所得税法違反罪に問われていた男性(39)に対し、大阪地裁は2013年5月23日、懲役2... 競馬の払戻金をめぐり所得税法違反罪に問われていた男性(39)に対し、大阪地裁は2013年5月23日、懲役2か月、執行猶予2年(求刑は懲役1年)の判決を言い渡した。 男性は独自の競馬予想システムを元に、2007年からの3年間で約28億7000万円分の馬券を購入、約30億1000万円の払い戻しを受けていた。検察側は当たり馬券代のみが「経費」だとして約5億7000万円の脱税を主張していたが、弁護側は外れ馬券も経費と認めるべきだと反論。判決では弁護側の主張が容れられ、脱税額を約5000万円にまで減額した。
2013/05/24 リンク