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デザイン料の源泉徴収│税理士 大阪 大阪市北区の木田会計事務所
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デザイン料の源泉徴収│税理士 大阪 大阪市北区の木田会計事務所
Q.個人にデザイン料を支払う際には、源泉徴収をする必要があると聞いたのですが、その内容等について... Q.個人にデザイン料を支払う際には、源泉徴収をする必要があると聞いたのですが、その内容等について教えてください。 A.デザイン料の源泉徴収について、留意すべき主な事項は、次のとおりです。 ●デザインの範囲 デザインには、例えば次のようなものがあります(所得税基本通達204-7)。 (1)工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン) (2)クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン) (3)グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン) (4)パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン) (5)広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン) (6)インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾) (7)ディスプレイ