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国交省が8月16日付で全タク連、全個協に宛てて発出した「ユニバーサルデザインタクシーにおける料金の... 国交省が8月16日付で全タク連、全個協に宛てて発出した「ユニバーサルデザインタクシーにおける料金の適切な取扱いについて」との事務連絡(自動車局旅客課長名で発出)が少なからず波紋を呼んでいる。本当に乗降介助に関する料金設定は違法なのか、事務連絡がいうところの乗降介助とはどこまでなのか。バリアフリー法では、交通モードごとのBF施設の導入目標や、身体障害者らへの旅客接遇のあり方などソフト対応の推進などは説いているものの、BF化にかかったコストの回収についての考え方=余分にかかったコストは事業者や労働者が被るべきものなのか、受益者負担を原則として利用者側が被るべきものなのかは定めていない。よくよく調べてみれば、トヨタ・JPNタクシーが普及することによってかえって、そのあいまいさが課題として顕在化してしまったことも見えてきた。 8月16日付国交省事務連絡は別掲(略)の通りだ。同日付で同内容が各地方運
2022/01/06 リンク