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ハンムラビ法典のありがちな誤用 | "March Rabbit's" Web site
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ハンムラビ法典のありがちな誤用 | "March Rabbit's" Web site
電車でふと漏れ聞こえてきた他人の会話。 「それじゃ『目には目を』だよ。そんなの何の解決にもならない... 電車でふと漏れ聞こえてきた他人の会話。 「それじゃ『目には目を』だよ。そんなの何の解決にもならない!」 ハンムラビ法典で最もよく引き合いに出される部分。「目には目を」「歯には歯を」という、いわゆる同害復讐規定なわけですが、これを「復讐を肯定する野蛮な思想」という意味合いで使う人は、上記の例を持ち出すまでもなく枚挙に暇がありません。しかし、これがとんでもない勘違いであることを知らない人は意外と多いようで。 まず、該当する条文(うろ覚えなんでその辺から適当に孫引き)。 第196条:アヴィールの目を損なった者はその目を損なう 第197条:アヴィールの骨を折った者はその骨を折る 第198条:ムシュケーヌムの目を損ない、あるいは骨を折った者は銀1マナを支払う 第199条:人のワルドゥムの目を損ない、あるいは骨を折った者は、そのワルドゥムの価格の半分を支払う ※アヴィール=上流階級あるいは自由民、ムシ