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寄附金関係の税制について:文部科学省
教育、文化、スポーツ、科学技術・学術等の振興を図るには、公的な助成のみならず、民間からの寄附等に... 教育、文化、スポーツ、科学技術・学術等の振興を図るには、公的な助成のみならず、民間からの寄附等による支援を促進していくことが重要です。 このため、個人や法人が行った国や地方公共団体に対する寄附金のみならず、国立大学法人や公立大学法人、大学共同利用機関法人等 (これらを総称して「公共法人」という。以下同じ。)に対する寄附金、学校法人や独立行政法人、国立研究開発法人等に対する寄附金については、以下の通り税制上の優遇措置が講じられています。 1 個人が寄附した場合の税制上の優遇措置 個人が行った寄附金については、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が設けられています。上記法人へ寄附金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、寄附金額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。 さらに、個人が一定の要件を満たした国立大学法人
2016/01/21 リンク