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「発達障害」の用語の使用について:文部科学省
平成19年3月15日 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 今般、当課においては、これまでの「LD、ADHD... 平成19年3月15日 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 今般、当課においては、これまでの「LD、ADHD、高機能自閉症等」との表記について、国民のわかりやすさや、他省庁との連携のしやすさ等の理由から、下記のとおり整理した上で、発達障害者支援法の定義による「発達障害」との表記に換えることとしましたのでお知らせします。 記 今後、当課の文書で使用する用語については、原則として「発達障害」と表記する。 また、その用語の示す障害の範囲は、発達障害者支援法の定義による。 上記1の「発達障害」の範囲は、以前から「LD、ADHD、高機能自閉症等」と表現していた障害の範囲と比較すると、高機能のみならず自閉症全般を含むなどより広いものとなるが、高機能以外の自閉症者については、以前から、また今後とも特別支援教育の対象であることに変化はない。 上記により「発達障害」のある幼児児童生徒は、通常の学級以外にも
2012/08/13 リンク