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平成19年から所得税が変わりました。(税源移譲の実施、定率減税の廃止、税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い、所得変動に伴う住民税の還付):財務省
○ 平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられて... ○ 平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられています(3兆円の税源移譲)。 ○ この税源移譲に当たって、所得税と住民税の税率が変わりました。 (税源移譲に伴う税率の変更) ○ これに伴い、ほとんどの方が、 ・ 所得税は平成19年分から減り(平成19年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月〜3月に行われる確定申告)、 ・ 住民税は平成19年度分から増える(平成19年6月以降に納付) こととなりましたが、税金の移し替えですので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。 ただし、景気回復のための定率減税措置がとられなくなったことや、皆様の収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。(2〜4をご覧ください。) (税源移譲による負担額の変化)
2007/08/28 リンク