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原子力損害賠償・廃炉等支援機構
機構は、原子力事業者に対して資金援助を行う際、資金交付に要する費用に充てるため国債の交付を受ける... 機構は、原子力事業者に対して資金援助を行う際、資金交付に要する費用に充てるため国債の交付を受ける事ができます。その場合、資金援助を受ける原子力事業者と共同して特別事業計画を作成し、主務大臣の認定を受ける必要があります。 特別事業計画を認定したときは、法令に基づき主務大臣は遅滞なくその旨を公表することになっています。 現在、以下の特別事業計画が認定されております。 新々・総合特別事業計画(抄)(令和2年4月24日改定) 新々・総合特別事業計画(抄)(平成31年10月23日改定) 新々・総合特別事業計画(抄)(平成31年4月23日改定) 新々・総合特別事業計画(抄)(平成30年4月24日改定) 新々・総合特別事業計画(抄)(平成29年7月26日改定) 新々・総合特別事業計画(平成29年5月18日認定) 別添:「新々・総合特別事業計画」に関連する参考資料(P1~P109) 別添:「新々・総合特別