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財産分与の対象と対象外の財産とは?借金やローンなどは対象?
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財産分与の対象と対象外の財産とは?借金やローンなどは対象?
離婚する際、結婚生活を送っている間に買ったマイホームやマイカー、貯めたお金などは夫婦2人で分けるこ... 離婚する際、結婚生活を送っている間に買ったマイホームやマイカー、貯めたお金などは夫婦2人で分けることになります。 これを財産分与と呼びますが、財産分与の中でも夫の退職金や預貯金などはどうすればいいのでしょうか? また、マイホームやマイカーはどうやって分ければいいのでしょうか? さらに、子ども名義の預貯金や学資保険、児童手当などについても、財産分与の対象になるのかお教えします。 財産分与の対象となるもの まず、財産分与の対象となるものに次のようなものが挙げられます。 預貯金 不動産 有価証券 生命保険 ゴルフ会員権 住宅ローンやマイカーローン 結婚後購入した家具や家電 自家用車 注意するべきことは夫婦の共有名義だけでなく、夫婦いずれかの名義であっても、結婚後協力し合って築いた財産は共有財産となり財産分与の対象となることです。 ただ、日常生活で使用する家電や家具などは、経年劣化等でほとんど価値