エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
振替休日と代休の違い | 労働基準法違反を許すな!労働者
振替休日と代休は、どちらも本来は「休みのはずの日に働いて別の日に休みを取る」という意味では同じで... 振替休日と代休は、どちらも本来は「休みのはずの日に働いて別の日に休みを取る」という意味では同じですが、実は労働基準法上では明確な違いがあるのです。 振替休日と代休、どちらが適用されるかによって労働者の受け取る給料の額も変わってきますから、両者の違いについて詳しく確認しておきましょう。 振替休日とは 振替休日とはその名の通り、単に「労働する日と休日を入れ替えるもの」と考えると分かりやすいでしょう。 この場合働く日と休みの日が入れ替わるだけなので「休日労働」とはならず、休日労働の割増賃金は発生しません。 ただし、会社は労働者の働く日を変更するにあたって、以下の条件を満たしている必要があります。 4週間4日間の休日を確保すること 労働基準法では原則として最低でも4週間に4日の休日を与えることを義務付けています。 このため振替休日を適用するには、振り替えた後の勤務日程が「4週間につき4日以上の休日
2009/08/17 リンク