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特定複合観光施設区域整備法案:参議院
(内閣委員会) 特定複合観光施設区域整備法案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特定複... (内閣委員会) 特定複合観光施設区域整備法案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に基づく措置として、健全なカジノ事業の収益を活用して特定複合観光施設区域の一体的な整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、都道府県等による区域整備計画の作成及び国土交通大臣による当該区域整備計画の認定の制度、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定複合観光施設区域 1 国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の決定を経て、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という