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平成二十年十月七日衆議院予算委員会における内閣法制局長官答弁に関する質問主意書
質問第一三〇号 平成二十年十月七日衆議院予算委員会における内閣法制局長官答弁に関する質問主意書 右... 質問第一三〇号 平成二十年十月七日衆議院予算委員会における内閣法制局長官答弁に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年十二月十五日 参議院議長 江 田 五 月 殿 平成二十年十月七日衆議院予算委員会における内閣法制局長官答弁に関する質問主意書 一 平成二十年十月七日衆議院予算委員会において、憲法の定める政教分離の原則に関する一般的な考え方についてのやりとりがあった後、オウム真理教の教祖を党首とした真理党を例に挙げつつ、「真理党が大きな多数を占めて権力を握って、政治権力を使ってオウムの教えを広めようとした場合…憲法二十条の政教分離の原則に反するか」といった事実関係を仮定しての菅直人議員の質問に対して、内閣法制局長官は、「まさに宗教団体が統治的権力を行使するということに当た」り、「違憲になる」と答えている。 このような事実関係
2009/01/15 リンク